新型コロナウイルス感染症の影響に対する徴収猶予制度(特例)
徴収猶予制度の特例
新型コロナウイルスの影響により市税を納期限までに納付することが困難な場合は、申請により1年間の納税猶予を受けることができる場合があります。リーフレットはこちら。(403KB)
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象です。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難である
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税(市県民税・固定資産税・国民健康保険税等)および介護保険料。
*後期高齢者医療保険料については保険年金課(電話番号:40-2259)にお問い合わせください。
徴収猶予の特例が認められた場合
1年を限度として納税の期間が猶予されます。
猶予期間中は延滞金が発生しません。
猶予期間中は財産の差押えや換価(売却)が行われません。
申請の期限
令和2年6月30日または納期限(原則)までのいずれか遅いほう
申請に必要なもの
下記の「1」「2」および「3」もしくは「4」の提出が必要となります。
書類の提出が困難な場合は聞き取りによる対応も行います。
- 申請書 Excel形式(120KB) PDF形式(728KB) 記載例(989KB)
- 納税困難であることがわかる書類(給与明細や帳簿など)
- 財産収支状況書(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)Excel形式(31KB) PDF形式(150KB)
- 財産目録・収支の明細書(猶予を受ける金額が100万円を超える場合)Excel形式(財産目録(33KB))(収支の明細書(34KB))PDF形式(財産目録(129KB))(収支の明細書(145KB))
通常の猶予制度
徴収猶予の特例の対象とならない場合も、通常の猶予制度に該当する場合があります。
納税相談について
市役所納税相談課では納付に関する相談を受けております。
猶予制度に該当しない場合も含め、市税を納期限までに納付できない場合にはお早めににご相談ください。
更新日:2021年12月01日