成年年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください!

更新日:2022年03月01日

成年年齢の引き下げで変わること

民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が18歳になります。

成年になると、親の同意を得なくても、一人で契約ができるようになります。

​​​​​​(例)携帯電話を契約する、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りるなど

成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル

「未成年者取消権」の行使ができなくなります

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この「未成年者取消権」は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」が行使できなくなります。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な業者もいます。

消費者トラブルにあわないために

消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識やルールを学び、本当に必要な契約かどうかを考えて行動することが重要です。また、契約を結ぶ際には、事前に契約内容を確認し、本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った買い物をしましょう。

「簡単にもうかる」「今だけ特別」など、メリットばかりを強調したり、急がせたりする勧誘には注意しましょう。インターネットの情報に流されないこと、軽い気持ちで契約しないことも大切です。

いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。

しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる解約ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。こうした権利の行使には、できる期間が決まっているので、困ったら早めに相談しましょう。

消費生活センターに相談を

「おかしいな」と思ったら、身近な相談窓口として、消費生活センターをぜひご利用ください。相談内容は、外部に漏れることはありません。

その他の相談窓口

・契約や買い物で「困ったな」と思ったら

消費者ホットライン188

・貸金業に関する問合せ

日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051

関東財務局前伊橋財務事務所理財課 027-896-2909

・警察に対する相談

♯9110

参考

この記事に関するお問い合わせ先

企画部地域づくり課行政区支援係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2211
ファクス番号:0274-24-3252

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