ひょう害復旧融資利子補給事業
藤岡市では、降ひょうにより被害を受けた事業者が復旧に必要な融資を金融機関から受けた場合において、その金利負担の軽減を図るため、当該融資の利子に係る利子補給金を補助します。
対象者
次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
- 令和4年6月2日の降ひょうにより被害を受けた事業者
- 藤岡市内に事業所または事務所があること
- 金融機関から施設復旧のための融資を受けた事業者(※消費者金融、個人貸は対象外)
- 市税を滞納していないこと。
交付対象
・降ひょうにより被害を受けた財産の買い替えや修繕を行うために借り入れた融資。
(例:屋根、ガラスの修繕、機械の買い替え 等)
交付額
・融資額に対する利子(延滞利子を除く)
・年利1.8%に相当する額以内
・融資を受けた日から5年以内
※1事業者あたりの融資額2,500万円が利子補給対象の上限となります。
申請書類
申請方法
金融機関とご相談の後、下記にお問い合わせ(申請)ください。
〒375-8601 藤岡市中栗須327
藤岡市役所商工観光課 企業誘致推進係(電話 0274-40-2319)
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この記事に関するお問い合わせ先
経済部商工観光課商工振興・企業誘致係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414
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更新日:2022年08月05日