藤岡市認定農業者農用地利用集積促進奨励金事業

更新日:2021年12月01日

事業の目的

「藤岡市認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱」に基づき奨励金を交付し、認定農業者の育成・確保および農用地の有効利用を図り、もって藤岡市の土地利用型農業の振興に資することを目的とします。

対象者

藤岡市内にある農用地(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の農用地は除く。)を所有している者より新たに借りた認定農業者に対して、奨励金を交付します。

対象期間

対象となる期間は、本事業実施の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日までの間に利用権の設定が行われた農地とします。

交付基準

認定農業者であること
貸借期間が5年以上であること
農作業の常時従事日数が年間200日以上であること
基準面積(経営耕作面積)が101アール以上(自己所有分+今回の利用権設定分)であること

奨励金額

奨励金の単価は、10アールあたり、下記の表に掲げる金額とします。

【基本額】 (単位:円)

奨励金額
貸借権の存続期間 利用権設定
通年借地 期間借地
5年以上10年未満 4,000 2,000
10年以上 6,000 4,000

申請窓口

この事業に関するお問い合わせ・相談・申請などは下記の窓口へお願いします。

藤岡市認定農業者農用地利用集積促進奨励金事業の申請窓口

藤岡市役所農政課農業振興係 (内線2304)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農政課農業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252

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