過去に寄せられた意見・提言(令和5年1月受け付け分)

更新日:2023年05月15日

市長へのメールおよび手紙から頂いた内容と回答を月ごとに掲載しています。
なお、匿名で寄せられた意見等は掲載していません。

医療福祉制度について

内容(令和5年1月13日受け付け)

藤岡市の福祉医療制度では、資格要件に身体障害者手帳と療育手帳がありますが、なぜ精神障害者保健福祉手帳は認められないのでしょうか。 

回答

福祉医療制度における重度心身障害者の対象区分につきましては、県からの補助金が交付されている身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、特別児童扶養手当1級、障害年金1級に該当する人となっております。
また、本市におきましては市単独の制度といたしまして、身体障害者手帳3・4級(言語機能障害)、療育手帳B判定、特別児童扶養手当2級、障害年金2級に該当する障害、に対象区分を拡大し、県内でもトップレベルの手厚い取り組みを行っております。
ご指摘の精神障害者保健福祉手帳を持っている障害年金2級に該当する障害がある人の場合、福祉医療制度の対象となっています。

担当課

保険年金課


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道路の舗装とカーブミラーについて

内容(令和5年1月16日受け付け)

私道を公道にして、道の舗装をお願いしたいです。途中まで舗装されているが途中から砂利道のため、何故途中から区別されているのか理由があれば教えていただきたいです。
また私道から公道に出る際、見通しがとても悪いため近隣の住人でカーブミラーの設置をしています。個人の敷地内に設置しているので、公道に設置し市の管轄にしていただきたいです。

回答

(土木課)
途中で区分されている理由ですが、舗装されている道路については、住宅地造成に伴い整備されたもので、その後、市に寄附された道路です。砂利道については、私道となっております。
また、個人または法人などの所有する土地を、道路敷地として寄附する場合は、基準がありますので相談してください。

(地域安全課)
本市では、地区からの要望により見通しの悪い交差点など、必要な箇所にカーブミラーの設置をしていますが、一定の基準を設けて運用しています。
主な基準としては、設置を必要とする道路が市道認定されていることや、利用する世帯が原則として5戸以上あることなどが挙げられます。
当該箇所においては、設置を必要とする道路が市道認定されていないため、市が管理するカーブミラーの設置ができない状況です。
また、設置場所については、基本的に公道への設置となりますが、道路幅員などの状況により私有地にお願いすることもあります。

担当課

土木課・地域安全課


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固定資産税について

内容(令和5年1月17日受け付け)

相続の関係の土地を調べたところ、土地の固定資産評価額出ているのに、その土地が地図上に無く、税金を払っているのはどういうことでしょうか。
税務課にこのことを聞いたら、自ら手続きしてくださいと言われましたけど、おかしいと思います。
地図上に無い土地に税を払っていて、その税金の返却もないなんて。

回答

固定資産税は、地方税法の規定により原則として不動産登記簿が存在する土地に対して課税をしております。
しかしながら、不動産登記簿が閉鎖されている土地、または不動産登記簿は存在しても現地の存在が確認できない土地で、不動産登記簿に「現地確認不能地」として登記されているものについては、非課税としております。
今回のケースについては、「土地が地図上にない」ということは、法務局にて発行している公図(法第14条地図)に土地が存在していないということが推測されます。
法務局の公図上で存在していないことが確認できた土地は、法務局にて滅失登記、または現地確認不能などの手続きを行うことで、固定資産税を非課税とすることが可能となります。
以上のことから、法務局で公図をご確認いただき、必要に応じて手続きを行っていただきたいと存じます。
滅失または現地確認不能地と法務局にて認められた土地については、翌年度より固定資産税を非課税とさせていただきます。手続き完了の際に受け取る書類を用意の上、税務課資産税係まで連絡してください。
なお、過去に納めていただいた税金を非課税にはいたしかねますので、ご了承ください。

担当課

税務課


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給食費無料化について

内容(令和5年1月17日受け付け)

第2子以降給食費無料化について。
子育て支援にご尽力下さりありがとうございます。
兄弟がいる家庭の給食費の負担は大きいものですが、子育て支援と名を打つのであるのならば何故、義務教育期間の全生徒分を無償化にはしないのでしょうか?

回答

学校給食法に基づき、学校給食費は「食材の購入に係る経費」とし、児童・生徒の保護者が負担することになっております。本市の学校給食費は、月額で小学校が4,011円、中学校が4,834円となっており、平成26年度の消費税改正以降据え置きとなっておりますが、食材価格の高騰などの影響により、適切な学校給食費を維持することが困難となっております。本来であれば、保護者の皆さまに不足分を加えた額を負担いただくところですが、学校給食費の不足部分については公費にて賄っております。
また、本市が義務教育期間の全生徒分の学校給食費の無償化を実施するためには、年間2億3千万円余の財源を確保する必要があり、現在の市の財政状況ですと非常に困難であるといえます。このような現状において、子育て世帯における保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、少子化対策の推進を図るため、令和5年4月より第2子以降の学校給食費について無償化を実施することといたしました。

担当課

学校給食センター


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横断歩道について

内容(令和5年1月20日受け付け)

時々小学校下校時、美土里小学校の児童(特に1年生)に同行して歩いています。
美土里小学校の前にある交差点を東(南側=右側歩行)に渡った子どもたちに合流。学校前交差点から東に向かう場合途中まで右側にポールまたは縁石が設置されています。途中(氏子中の石柱)から右側に歩道が無くなるので北側(左側歩行)に横断歩道を渡る。そのまま飯塚商店前の十字路まで行く。その十字路には東側のみに横断歩道があるため、横断歩道の無い南北の道路を東側に渡る。南に向かう児童は横断歩道を渡りそのまま左側歩行で進む。東に向かう児童はそのまま北側の歩道を歩いて行きます(左側歩行)。
飯塚商店前の十字路交差点の西側にも横断歩道があると、南に行く児童は右側歩行できます。できれば、四面(東西南北)に横断歩道があるといいです。横断歩道があれば歩行者優先です。

回答

ご質問の横断歩道については、交通の規制に係る部分であるため群馬県公安委員会が管理しておりますので、藤岡警察署に情報提供をさせていただきました。
また、藤岡市では、例年実施している市内小学校通学路における緊急合同点検においても関係機関と連携して必要な対策内容について協議・検討し、安全対策に努めており、このような情報提供はたいへんありがたく思います。
今後もより一層の交通安全に努め、安全・安心なまちづくりに取り組んでまいります。

担当課

地域安全課


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マイナンバーカードの受け取りについて

内容(令和5年1月20日受け付け)

マイナンバーカードは乳幼児も作成ができるとのことで今回申請しました。しかし、どんなに小さい赤ちゃんでも本人確認のために同行しなければ受け取れないとお聞きしました。
現在はコロナウイルスやインフルエンザが流行しており、特に乳幼児は抵抗力も弱く、罹患したときのリスクが大きいです。そのような状況下で同行させ、危険にさらすことが恐ろしく、まだ受け取れていません。
現在の状況を鑑み、自治体によっては本人を同行させずとも受け取れるところもあるようです。マイナンバーカードの取得促進のため、藤岡市の子どもを守るためにもマイナンバーカード受け取りの本人確認の方法を見直していただけたら幸いです。

回答

マイナンバーカードは原則として本人が受け取る必要がありますが、対象者が未就学児の場合に限り、法定代理人(注)が下記のものを持参すれば受け取ることができます。

法定代理人が持ってくる物
未就学児本人の顔写真付きの公的証明書の数 持ってくる物
2点の場合 ・パスポート・障害者手帳などから2点
・法定代理人の顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)1点
1点の場合 ・パスポート・障害者手帳などから1点
・健康保険証・福祉医療受給者証などから1点
・法定代理人の顔写真付きの公的証明書1点
0点の場合 ・子どもの写真(印刷されたもの)1枚
(「個人番号カード顔写真証明書」に貼付していただきます)
・健康保険証・福祉医療受給者証などから2点
・法定代理人の顔写真付きの公的証明書1点

注:法定代理人・・・本人が未成年の場合の親権者または未成年後見人、成年後見人

担当課

市民課


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上水道工事について

内容(令和5年1月27日受け付け)

上水道工事に関して

  • 私有地を通過している給水管を市道水道本管に変更の場合は、 市水道部の窓口は一切自己で行ってくださいと言われた。
  • 市道の本管接続工事による道路のアスファルトの補修は、仮補修済でも本補修と称して市への納付金があるが、
  1. 1カ所の道路は舗装後30数年経過で厚さ3センチメートルになっている。3センチメートルの仮補修で十分ではないか。
  2. もう1カ所の道路は、舗装は厚さ5センチメートルであるが、道路を使っているのは3戸のみである。水道工事後に5センチメートル舗装すれば十分ではないか。
  3. 水道部に支払った本補修費は、適正に収支事業報告されているのか。本当に本補修しているのか不明である。お金を支払う側としては、立ち合い確認したい。
  4. この件で、空家解体補助金の申請は難しくなるのか。

回答

  • 今回指摘されている給水管(直径40ミリメートル)は、個人で引き込んだ管であるため、何らかの理由により給水管が支障となった場合は、直接各関係される人と協議していただくようお願いしています。(水道工務課)
  • 1.「仮舗装3センチメートルでも十分ではないか」というご質問ですが、主に普通車が通る道路は、車の重さと摩擦による耐久性が必要なため、厚さ4センチメートル以上の舗装が必要です。(土木課)

2.「仮舗装しなくても本復旧のみでよいのではないか」というご質問ですが、埋め戻した土は一定の硬さになるまでに数カ月単位の期間が掛かりますので、仮の舗装後、半年ほど置いて沈まない事を確認してから、既設道路の舗装の厚さで本復旧しています。(土木課)
3.納めていただいた舗装本復旧費については、ホームページに掲載してある『収益的収入および支出』の中の『受託工事収益』および『受託給水工事費』で、他の事業も含んでいますが公表しています。また、舗装本復旧の実施については、原則として水道工事を行った次年度に実施をしています。施工時の立会は可能ですので、希望する場合は水道工務課まで連絡してください。(水道工務課)
4.空家解体補助事業の補助対象になるには、水道管の変更に関わらず要件がありますので、解体工事を行う前に建築課に相談してください。(建築課)

担当課

水道工務課・土木課・建築課


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この記事に関するお問い合わせ先

企画部秘書課広報広聴係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
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