長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日:2021年12月01日

最終更新日:平成21年7月1日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日の施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全を行うこととなります。

藤岡市内の建築物の申請書提出場所

藤岡市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号(都市計画区域内のみ)の建築物です。
それ以外の建築物(建築基準法第6条第1項第1号、2号、3号、都市計画区域外の小規模住宅)については、高崎土木事務所建築係が認定を行います。
(群馬県にリンク)

認定に要する手数料(平成21年6月24日施行)

長期優良住宅認定等申請手数料一覧表
認定申請 適合証添付 一戸建て住宅 18,000円
共同住宅等 1棟の戸数~5戸 33,000円/申請戸数
1棟の戸数 6戸以上 52,000円/申請戸数
変更認定申請 認定申請手数料の額の1/2
譲受人決定の変更認定申請 3,000円
地位承継の承認の申請 3,000円

※100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とする。
※上表は税込みの金額とする。

藤岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(平成21年7月1日施行)

〇概要
所管行政庁の事務範囲
居住環境の維持等の認定基準
認定申請書等の提出部数(適合証を添付して申請してください。)
技術的審査の委託(法第6条第1項第1号に係る審査)
確認の申請等(原則として別途申請してください。)
添付図書の追加・省略
手数料の納付および減免
取下げ届
取りやめ申出
報告

〇様式
取下げ届出書
取りやめ申出書
工事完了報告書
建築および維持保全状況報告書

※施行細則の詳細またはダウンロードについては、下記リンクをご覧ください。
藤岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

申請書様式のダウンロードについて

法施行規則および藤岡市施行細則に係る申請書様式のダウンロードは、藤岡市ホームページのトップページ「基幹情報・申請書」または下記リンクからお入りください。申請書ダウンロード

評価協&評価協会のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

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