危機関連保証

更新日:2021年12月01日

中小企業信用保険第2条第6項(危機関連保証制度)の規定に基づく認定のご案内

危機関連保証制度は、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
このたびの「令和二年新型コロナウイルス感染症」は危機関連保証の認定案件に指定されています。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、危機関連保証の認定を受けることで、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
注意:危機関連保証付きの融資実行期限は令和3年12月31日までとなっております。

認定要件

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・「令和二年新型コロナウイルス感染症」に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれている。

申請等に必要なもの

・申請書(2通)
・売上高等の疎明資料(決算書、確定申告書等)
注意:直近売上や売上見込みは、任意様式に月別売上高等を記載し押印してください。

注意事項

本認定は、事業所の所在地を管轄する市区町村長が行っています。
制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
また、本認定は融資を確約するものではありません。市区町村長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

詳しくは中小企業庁HP「危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)」(外部リンク)をご覧ください。

なお、認定には数日を予定してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商工観光課商工振興・企業誘致係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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