市営住宅の家賃について

更新日:2021年12月01日

家賃の仕組み

 市営住宅は利益を追求する民間賃貸住宅と違い、住宅に困窮する低所得者に対して安価な家賃で住宅を賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に建設されています。このため、市営住宅の家賃は民間賃貸住宅のように建設経費や維持管理経費に利益を加える様な家賃設定は行わず、法に定められた計算方法により算出することで、住宅に困窮する低所得者に対して、安価な家賃で住宅を賃貸することを可能にしています。

 しかしながら、住宅の建設や維持管理については、民間賃貸住宅も市営住宅も同様に経費が必要となります。民間賃貸住宅は、これら経費を家賃に反映することで回収しておりますが、市営住宅では制度上、家賃で経費を完全に補填することはできず、市民の大切な税金を投入することで安価な住宅の提供が実現されています。

家賃の種類

 公営住宅の家賃には、「本来入居者」に課される家賃と、「収入超過者」「高額所得者」に課される家賃があります。

本来入居者の家賃が適用となる方(入居申し込みのできる方)

収入月額15万8千円(高齢者、障がい者、子育て世帯は21万4千円)以下の入居者の方。

 本来入居者の家賃は、収入に応じて近傍同種(民間並み)家賃以下の家賃となります。

収入超過者の家賃が適用となる方(住宅を明け渡すよう努める義務あり)

収入月額15万8千円(高齢者、障がい者、世帯は21万4千円)を超える入居者の方。

 収入超過者の家賃は、本来入居者の家賃に収入に応じて設定された率を乗じたものが加算され、収入超過者となった以降は、遅くとも5年以内に近傍同種(民間並み)家賃まで引き上げられます。

 収入基準を超えているため、住宅を明け渡すよう努める義務があります。

高額所得者の家賃が適用となる方(住宅を明け渡す義務あり)

住宅に引き続き5年以上入居しており、かつ最近2年間の収入月額が引き続き31万3千円を超える高額の収入を有する方。

 高額所得者の家賃は、近傍同種(民間並み)家賃となります。

 収入基準を大きく超えているため、住宅を明け渡す義務があります。

家賃の算出

 市営住宅の家賃は、収入(世帯で収入のある方全員)と各住宅から受ける便益(部屋の広さ、建物の経過年数、設備、立地等)によって決定する仕組みになっており、市営住宅入居者から毎年8月頃に「収入に関する申告書」を提出していただき、次年度の家賃を決定します。収入に関する申告書を提出されない場合は、近傍同種(民間並み)家賃となります。

本来入居者の家賃

(ア)家賃算定基礎額×(イ)市町村立地係数×(ウ)規模係数×(エ)経過年数係数×(オ)利便係数


(ア) 家賃算定基礎額
家賃算定基礎額
入居者 収入分位 収入月額(政令月収) 家賃算定基礎額
下限値 上限値
本来入居者 1 0円 104,000円 34,400円
2 104,001円 123,000円 39,700円
3 123,001円 139,000円 45,400円
4 139,001円 158,000円 51,200円
(イ) 市町村立地係数
国土交通大臣が市町村ごとの地価の状況を考慮し定める数値

(ウ) 規模係数

当該公営住宅の床面積を65平方メートルで除した数値

(エ) 経過年数係数

民間賃貸住宅の家賃の変動等を考慮し、定められた式により算出した数値

(オ) 利便係数

当該公営住宅の立地条件と設備条件を考慮して算出した数値

収入超過者の家賃

本来家賃+((近傍同種の家賃-本来家賃)×収入に応じて設定される率))

収入超過者の家賃算定
入居者 収入分位 収入月額 家賃算定基礎額 超過者となって
からの期間
収入に応じて
設定される率
下限値 上限値








5 158,001円 186,000円 58,500円 1年目 1/5
2年目 2/5
3年目 3/5
4年目 4/5
5年目以降 1
6 186,001円 214,000円 67,500円 1年目 1/4
2年目 2/4
3年目 3/4
4年目以降 1
7 214,001円 259,000円 79,000円 1年目 1/2
2年目以降 1
8 259,001円   91,100円 1年目以降 1

 

高額所得者の家賃

基礎価格(建物および土地)×利回り+償却額+修繕費+管理事務費+損害保険料
+公課+空家等引当金

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