市営住宅の明渡し請求について

更新日:2022年07月26日

  次に該当する場合は、住宅の明渡し(退去)をしていただくことになります。

  明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければなりません。この場合、公営住宅法および市条例に基づき、当該市営住宅の明渡しを行うまでの期間は、当該住宅最高家賃の2倍以下に相当する額の家賃を支払っていただきます。

  • 入居資格を偽って入居したとき
  • 家賃を3ヶ月以上滞納したとき
  • 市営住宅または共同施設を故意に壊したとき
  • 住宅を他人に貸したり、住む権利を他人に譲っとき
  • 承認を受けずに無断で、模様替えや増築をしたとき
  • 入居時に同居した親族以外の人を、無断で同居させたとき
  • 他の入居の住環境を脅かすなどの行為をしたとき
  • その他、市条例および同条例施行規則に違反したとき
  • 市条例に基づく市長命令を守らないとき

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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