空き家を売りたい・貸したい方へ

更新日:2021年12月01日

 空き家を手つかずのまま放置すると、倒壊などの危険や景観の悪化、街の密度の低下などを招き、街の魅力を低下させます。
 空き家の適切な管理と定住を促し、魅力ある街づくりを進めるため、市では空き家を売りたい貸したい人の空き家情報を、空き家を買いたい借りたい人に提供する「空き家バンク」制度を実施しております。
 市内に売りたい貸したい空き家をお持ちの方は空き家バンクにご登録ください。

空き家バンクの登録条件

  1. 藤岡市内にある空き家の所有者等が申し込むことができます。
  2. 倒壊の危険性がある空き家や空き地のみの場合などは登録はできません。
  3. 売買や再建築ができない土地に建つ空き家は登録はできません。
  4. 不動産登記の手続きが完了していない空き家は登録はできません。
  5. 登録申請者が暴力団員等でないこと。

空き家バンクの登録手続き

1 空き家バンク登録申請書の提出

空き家バンクに空き家の登録を希望する方は、「空き家バンク登録申請書(様式第8号)」に次の書類を添えて市に提出してください。

  1. 所有権等を確認できる書類(不動産の登記簿謄本や固定資産課税明細書など)
  2. 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

2 担当事業者の決定

市は、登録申請のあった空き家が建築基準法による是正指導を受けていないか、また売買や再建築等ができない土地に建つ空き家でないかを確認し、協会(群馬県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会群馬県本部をいう。)に当該空き家の売買・賃貸借の仲立ちを担当する担当事業者の推薦を依頼します。
市は、協会から担当事業者の推薦があったときは、担当事業者を決定して登録申請者に通知します。

3 物件の調査・媒介契約の締結

担当事業者が、登録申請のあった空き家の物件や権利関係について調査を行います。
当該空き家の売買・賃貸借を仲立ちする条件に両者の合意が得られたときは媒介契約(担当事業者に空き家の売買・賃貸借の仲立ちを依頼する契約)を締結してください。

4 空き家バンクの登録決定

登録申請をした空き家は、媒介契約が締結されると空き家バンクに登録され、藤岡市から空き家バンク登録決定通知書で通知があります。
空き家バンクに登録された空き家は藤岡市のホームページ上で情報が公開されます。

5 売買・賃貸借契約の締結

担当事業者は、当該空き家の購入・賃借を希望する方からの問合せがあったときは、協議や交渉、売買・賃貸借契約の締結の仲立ちをします。
当該空き家の売買・賃貸借が決定したときは、担当事業者を通して媒介契約成立報告書(様式第12号)で市に報告してください。

ご利用に当たっての注意

  1. 藤岡市空き家バンクは、それ以外の空き家の情報発信を妨げるものではありません。
  2. 空き家バンクの登録に費用はかかりませんが、担当事業者が行う空き家の物件や権利関係の調査には調査費用が掛かることがあるほか、売買・賃貸借の仲立ちには宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生しますので、事前に担当事業者から十分に説明を受けてください。
  3. 市は、空き家バンクに登録された空き家の売買契約又は賃貸借契約に係るあっせん、交渉又は締結に関与しません。
  4. 藤岡市空き家バンクは、市が買い取りや借り受け、補修等の維持管理を行うことはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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