固定資産税に関するQ&A

更新日:2022年02月17日

Q1.納税通知書を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。

本来、納税通知書は、納税義務者等に対し、「固定資産税額の確定」と「納付を請求」する趣旨のものであり、藤岡市長より賦課処分されたという法的効果をもたらす重要な文書であるため、基本的に再発行はできないものです。
したがって、紛失等によりお手元に納税通知書がない状態で課税・物件の明細を確認したい場合は、同様の内容が記載された名寄帳を発行させていただきますので、申請書を提出していただくようお願いします。なお、納付書については再発行が可能ですので、納税相談課へお問い合わせください。

Q2.昨年11月に自己所有地と家の売買契約を締結し、今年の3月に買主名義に所有権移転登記を済ませました。ところが今年4月に固定資産税納税通知書が送られてきました。間違いではないでしょうか。

地方税法の規定により、土地や家屋については、賦課期日(毎年1月1日)現在、法務局の土地・家屋登記簿に所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税の納税義務が発生します。今回の場合、賦課期日現在における登記簿上の所有者は売主のままであったため、今年度の納税義務者は売主となることから、間違いではありません。

Q3.私の住んでいる土地と建物は、私の父の所有だったのですが昨年10月に亡くなってしまい、翌年3月になった今も相続がまとまっておらず、登記上の所有者が父のままですが、この場合、だれが固定資産税を納めなくてはならないのですか。

土地・家屋について所有者が死亡し、相続が発生した時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きが必要になります。
法務局での手続きが亡くなった翌年の1月1日までに済んでいない場合は、「相続人代表者等指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付します。 なお、届けが所定の期日までになされない時は、本市にて相続人の中から代表者を指定し、その方に納税通知書等を送付させていただきます。いずれの場合も相続人の方が連帯して税金をお納めいただく義務があります。

Q4.固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

同一の納税義務者が同一市内に所有する物件については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされており、さらに地方税法第364条第2項により、納税通知書にはこれらの課税標準額の合計額を記載すべきと規定されています。これらの理由から、物件ごとに固定資産税納税通知書を作成することはできません。都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。
なお、納税通知書の課税明細書には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

Q5.共有名義の固定資産税の納税通知書はだれに送付されますか。 また、共有者ごとに持分に応じて納付したいのですが。

納税の通知書は原則として共有の代表者お一人に送付しております。共有の場合については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があるため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。税金の支払いについては、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります(「A 外〇名様」の場合はA様が代表者となります)。

Q6.納税通知書の郵送先を変更したいのですが、どうしたらよいのですか。

納税通知書の郵送先変更届をしていただく必要があります。所定の用紙にご記入の上ご提出ください。用紙は窓口でお渡しするか、お電話いただければ郵送いたします。

Q7.市外・国外に引っ越しをしますが、固定資産税はどうしたらよいですか。

固定資産税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めることができます。(例:納税義務者が単身赴任等で市外に転出した際、納税通知書等を市内に住むご家族宛に送付したい場合等) 納税管理人を定める場合は、固定資産税納税管理人申告書を税務課資産税係まで提出していただくようお願いいたします。

Q8.私は、固定資産課税台帳を縦覧しましたが、自分の土地や家屋の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。

固定資産税の内容についてご不明な点がある場合には、お気軽に税務課資産税係にお尋ねください。前年中に新築や増築のあった家屋、または分合筆や地目変更のあった土地などの価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内に、藤岡市固定資産評価審査委員会へ審査申出をすることができます。

Q9.固定資産税の免税点とは何ですか。

市内で同一の人が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産それぞれ)の課税標準額(税額計算の基礎となる金額)の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合は固定資産税・都市計画税がかからなくなる制度のことです。免税点であれば、所有する土地、家屋があっても、納税通知書は送付されません。

課税標準額の合計
土地 30万円
家屋 20万円
償却 150万円

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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