マイナンバー(個人番号)を確認する方法
マイナンバー(個人番号)は、通知カードまたはマイナンバーカードで確認することができます。しかし、通知カードまたはマイナンバーカードを紛失した等の理由で、マイナンバーが分からなくなった場合は、以下の方法で確認をすることができます。
確認方法 | 確認までの日数 | 手数料 |
---|---|---|
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求をする | 1日から5日程度 | 1通につき300円 |
マイナンバーカードの申請・受取りをする | 3ヶ月程度 | 初回のみ無料 |
注意:令和2年5月25日以降、番号法の改正により通知カードの再交付申請はできなくなりました。詳しくは「マイナンバー通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求
マイナンバーは番号法に定められた事務に限り、利用することができます。利用目的・提出先および誰のマイナンバーが必要かを交付請求の際に記入していただきますので、事前に利用目的等を確認したうえで請求してください。
また、通常の住民票にはマイナンバーは表示されないため、請求時にマイナンバー入り住民票を取得したい旨を申し出てください。
注意:死亡者のマイナンバーに関しては取扱いが異なります。死亡者と死亡時に同じ世帯だった人であっても請求することはできません。また、法定代理人や法定相続人であっても請求することはできません。
注意:マイナンバーは大切な個人情報ですので、交付請求をする際はご注意ください。
請求場所
注意:郵送で請求される場合は「郵送による戸籍・住民票の写し等の請求について」のページをご覧ください。
- 藤岡市役所本庁舎1階市民課 4番(証明書)窓口
- 藤岡市役所鬼石総合支所鬼石振興課窓口
受付時間
窓口に来られない場合は「任意代理人」をご覧ください。
官公庁発行の顔写真付き身分証明書が提示できない場合は、請求者が窓口で手数料をお支払い後、本人の住民登録地に転送不要郵便によりマイナンバー入り住民票を郵送します。
- 住民票等交付請求書(291KB)
- 請求者の本人確認書類
- 手数料(1通につき300円)
- 印鑑(自署の場合は不要)
窓口に来られない場合は「任意代理人」をご覧ください。
官公庁発行の顔写真付き身分証明書が提示できない場合は、請求者が窓口で手数料をお支払い後、本人の住民登録地に転送不要郵便によりマイナンバー入り住民票を郵送します。
- 住民票等交付請求書(291KB)
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の権限確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
注意:本籍地が藤岡市の場合、戸籍謄本の添付は不要です。
- 手数料(1通につき300円)
- 印鑑(自署の場合は不要)
任意代理人には直接交付できません。
請求者が窓口で手数料をお支払い後、本人の住民登録地に転送不要郵便によりマイナンバー入り住民票を郵送します。
- 住民票等交付請求書(291KB)
- 任意代理人の本人確認書類
- 住民票に関する証明交付委任状(58KB)
注意:委任状には「マイナンバー入り」と記載された委任状をご用意ください。 - 手数料(1通につき300円)
- 印鑑(自署の場合は不要)
注意事項
- マイナンバー(個人番号)入り住民票の請求については、本人確認および交付に関する条件が厳しくなっています。
- 同じ住所でも世帯が別の場合は「任意代理人」による請求となります。
更新日:2021年12月01日