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【申請期限:11月30日(月)】藤岡市事業者特別支援金の申請はお済みですか。
藤岡市内に事業所や店舗(支店や営業所含む)を有する法人または個人事業者
※ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に規定する暴力団並びに暴力団員を除く
※ 事業者からの会費等の収入を得て事業を行っている協会や組合、経済団体等を除く
※ 宗教上の組織若しくは団体を除く
※ 政治団体を除く
※日本標準産業分類に規定されている業種とします
・農業、林業 ・漁業 ・鉱業、採石業、砂利採取業 ・建設業 ・製造業 ・電気、ガス、熱供給、水道業 ・情報通信業 ・運輸業、郵便業 ・卸売業、小売業 ・金融業、保険業 ・不動産業、物品賃貸業 ・学術研究、専門、技術サービス業 ・宿泊業、飲食サービス業 ・生活関連サービス業、娯楽業 ・教育、学習支援業 ・医療、福祉 ・複合サービス事業 ・サービス業(他に分類されないもの)
1事業者10万円(1回限り)
※ 課税対象となるため、確定申告の対象となります
令和2年6月1日(月)から11月30日(月)まで
支援金の対象となる者は、次に掲げるすべての要件を満たす市内事業者とします
(1)令和2年3月1日以前から事業により事業収入を得ており、支援金を申請する日以後も市内で事業を継続する意思があること
(2)次のア又はイのうちのいずれかに該当する事業者であること
ア 資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用従業員の数が300人以下であること
(3)令和2年2月から6月中の売上において、前年同月比で20%以上減少している月が1箇月以上あること
※ 市外に本社がある事業所については、市内の支店や営業所等の減少率が20%以上下落した場合に対象
※ 市内に複数の支店や営業所等を持つ事業者の場合、1事業所の申請とし、各支店や営業所ごとの申請はできません
※ 創業後間もない場合は、対象月の直前3箇月の平均が出せること
(4)確定申告をしていること
(1)支援金申請書
(docxファイル(18KB)、pdfファイル
(91KB))
【記載例】支援金申請書
(docxファイル(25KB)、pdfファイル
(121KB))
(2)支援金請求書
(docxファイル(18KB)、pdfファイル
(88KB))
【記載例】支援金請求書
(docxファイル(26KB)、pdfファイル
(112KB))
(3)暴力団排除に関する誓約書
(docxファイル(33KB)、pdfファイル
(82KB))
【記載例】暴力団排除に関する誓約書
(docxファイル(34KB)、pdfファイル
(111KB))
(4)チェックリスト
(docxファイル(16KB)、pdfファイル
(101KB))
(5)確定申告書(法人の場合:法人税確定申告書別表一、個人事業主で白色申告の場合:第一表、個人事業主で青色申告の場合:第一表および所得税青色申告決算書)
(6)法人事業概況説明書の写し(法人の場合のみ)
(7)対象月の売上台帳等(本社が市外で、市内に営業所等がある場合は、市内の営業所等の売上げがわかるもの。様式は任意、署名押印されたもの)
※売上台帳がない場合に使う任意様式の例
(docxファイル(15KB)、pdfファイル
(56KB)))
【記載例】売上台帳がない場合に使う任意様式の例
(docxファイル(16KB)、pdfファイル
(75KB))
(8)振込口座のわかるもの(通帳の写し)
(9)本人確認書類の写し(個人の場合)
※(1)から(4)はこのホームページからダウンロードできるほか、市役所相談室(受付)、藤岡市鬼石総合支所、藤岡商工会議所、藤岡市鬼石商工会、各地区公民館にて配布もしています
※ 申請書および請求書に使用する印鑑は、朱肉を使用する印鑑とします
藤岡市役所商工観光課へ「郵送」にて申請してください。 ※受付は終了しました。
郵送先:〒375-8601 藤岡市中栗須327 藤岡市役所商工観光課商工労政係
・藤岡市事業者特別支援金支給事業実施要綱(docxファイル(43KB)、pdfファイル
(149KB))
・チラシ(docxファイル(34KB)、pdfファイル
(140KB)))
・よくある質問(Q&A)(docxファイル(18KB)、pdfファイル
(110KB)))
<お問い合わせ先>
経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0274-40-2318(直通)
FAX:0274-24-4414
E-mail:syoko2@city.fujioka.gunma.jp