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令和元年台風第19号の被災住宅に対する応急修理について
災害救助法に基づき、被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
被災者が市の窓口で申し込みを行い、申し込みを受けた市が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施します。修理費用を市が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
ア 現に居住している住家が大規模半壊、半壊又は一部損壊(準半壊)の被害を受けたこと。
イ 応急仮設住宅を利用しないこと
(様式第1号)住宅の応急修理申込書(23KB)
(様式第1号添付様式)住宅の被害状況に関する申出書(21KB)
(様式第2号)資力に係る申出書(20KB)
(様式第3号)修理見積書(28KB)
(様式第5号)工事完了報告書(16KB)
(様式第6号)請書(32KB)
(様式第7号)暴力団排除(33KB)
(様式第8号)住宅の応急修理指定業者願書(19KB)
<お問い合わせ先>
総務部 地域安全課 消防防災係
TEL:0274-22-7444(直通)
FAX:0274-24-4515
E-mail:bousai@city.fujioka.gunma.jp